相続の遺留分
遺言により自己の全ての財産を処分しても、相続人の遺留分を害することはできません
遺言により自己の全ての財産を処分しても、そうぞく人の遺留分を害することはできません。
遺贈やそうぞくは有効なのですが、そうぞく人から遺留分減殺を受ける前提であるとしておきましょう。(民法1041条)。
第1041条 1.受贈者及び受遺者は、減殺を受けるべき限度において、贈与又は遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁償して返還の義務を免れることができる。
2.前項の規定は、前条第一項ただし書の場合について準用する。
★そうぞくの承認・放棄
亡くなった方(被そうぞく人)の資産、負債をそうぞく人は引き継ぐとされています。被そうぞく人の法律上の地位も引き継ぎます。
そうぞくには単純承認、限定承認、そうぞく放棄の3つがあります。
単純承認・・・・そうぞく財産を、債務を含めて一切承継すること。
限定承認・・・・そうぞく財産のうち、債務、遺贈をそうぞくによって得た財産の限度で承継する手続。(手続きが煩雑であまり利用しない)
そうぞく財産が債務超過の疑いがある場合には限定承認をすればよいのですが、そうぞく人全員が共同でしないと手続できません。
そうぞく放棄・・・・そうぞくしない旨を家庭裁判所へ手続します。
すべての遺産と、債務も引継ぐことはありません。
そうぞく放棄により、そうぞく財産を他のそうぞく人にそうぞくさせることもできます。ただし、債務もそうぞくします。債務をそうぞくしたくないとき、あるいは、そうぞく財産は債務超過であることが予想されるときはそうぞく放棄をするほうがよいでしょう。
そうぞく放棄の申述は、そうぞく開始(通常は被そうぞく人の死亡)時から3か月以内にする必要があります。この期間は、何か理由があると言う場合なら、 申立によりのばすことができます。


