相続の遺留分

遺言により自己の全ての財産を処分しても、相続人の遺留分を害することはできません

遺言により自己の全ての財産を処分しても、そうぞく人の遺留分を害することはできません。
遺贈やそうぞくは有効なのですが、そうぞく人から遺留分減殺を受ける前提であるとしておきましょう。(民法1041条)。
第1041条 1.受贈者及び受遺者は、減殺を受けるべき限度において、贈与又は遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁償して返還の義務を免れることができる。
2.前項の規定は、前条第一項ただし書の場合について準用する。
★そうぞくの承認・放棄
亡くなった方(被そうぞく人)の資産、負債をそうぞく人は引き継ぐとされています。被そうぞく人の法律上の地位も引き継ぎます。
そうぞくには単純承認、限定承認、そうぞく放棄の3つがあります。
単純承認・・・・そうぞく財産を、債務を含めて一切承継すること。
限定承認・・・・そうぞく財産のうち、債務、遺贈をそうぞくによって得た財産の限度で承継する手続。(手続きが煩雑であまり利用しない)
そうぞく財産が債務超過の疑いがある場合には限定承認をすればよいのですが、そうぞく人全員が共同でしないと手続できません。
そうぞく放棄・・・・そうぞくしない旨を家庭裁判所へ手続します。
すべての遺産と、債務も引継ぐことはありません。
そうぞく放棄により、そうぞく財産を他のそうぞく人にそうぞくさせることもできます。ただし、債務もそうぞくします。債務をそうぞくしたくないとき、あるいは、そうぞく財産は債務超過であることが予想されるときはそうぞく放棄をするほうがよいでしょう。
そうぞく放棄の申述は、そうぞく開始(通常は被そうぞく人の死亡)時から3か月以内にする必要があります。この期間は、何か理由があると言う場合なら、 申立によりのばすことができます。

遺言により自己の全ての財産を処分しても、そうぞく人の遺留分を害することはできません。

遺贈やそうぞくは有効なのですが、そうぞく人から遺留分減殺を受ける前提であるとしておきましょう。(民法1041条)。

第1041条 1.受贈者及び受遺者は、減殺を受けるべき限度において、贈与又は遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁償して返還の義務を免れることができる。

2.前項の規定は、前条第一項ただし書の場合について準用する。

★そうぞくの承認・放棄

亡くなった方(被そうぞく人)の資産、負債をそうぞく人は引き継ぐとされています。被そうぞく人の法律上の地位も引き継ぎます。

そうぞくには単純承認、限定承認、そうぞく放棄の3つがあります。

単純承認・・・・そうぞく財産を、債務を含めて一切承継すること。

限定承認・・・・そうぞく財産のうち、債務、遺贈をそうぞくによって得た財産の限度で承継する手続。(手続きが煩雑であまり利用しない)

そうぞく財産が債務超過の疑いがある場合には限定承認をすればよいのですが、そうぞく人全員が共同でしないと手続できません。

そうぞく放棄・・・・そうぞくしない旨を家庭裁判所へ手続します。

すべての遺産と、債務も引継ぐことはありません。

そうぞく放棄により、そうぞく財産を他のそうぞく人にそうぞくさせることもできます。ただし、債務もそうぞくします。債務をそうぞくしたくないとき、あるいは、そうぞく財産は債務超過であることが予想されるときはそうぞく放棄をするほうがよいでしょう。

そうぞく放棄の申述は、そうぞく開始(通常は被そうぞく人の死亡)時から3か月以内にする必要があります。この期間は、何か理由があると言う場合なら、 申立によりのばすことができます。

相続のその他の特別いごん

相続の公正証書いごん ・・・・いごん内容を公証人に口授し、公証人が証書を作成する方式

一般隔絶地いごん ・・・・
伝染病による行政処分によって交通を断たれた場所にいる人の
いごん方式(民法977条)。刑務所の服役囚や災害現場の被災者もこの方式でいごんをすることが可能。

その1:警察官1人と証人1人の立会いが必要。家庭裁判所の
確認は不要。

船舶隔絶地いごん ・・・・船舶に乗っていて陸地から離れた人の
いごん方式(民法978条)。飛行機の乗客はこの方式を選択することは
できない。

その1:船長又は事務員1人と、証人2人以上の立会いが必要。
その2:家庭裁判所の確認は不要。

●公正証書いごん ・・・・
いごん内容を公証人に口授し、公証人が証書を作成する方式です。

証人2名と手数料の用意が必要で、ただし推定相続人・受遺者等は
証人となれません。

公証人の専門家が作成にあたるため、打ち合わせを含め
家庭裁判所の検認が必要のないいごんを作成することができます。

証書の原本は公証役場に保管され、いごん者には正本・謄本が交付されます。公証役場を訪問して作成するほか、公証人に出向いてもらうことも可能ですが、いずれの場合も費用がかかります。

● 秘密証書いごん

・・・・・・いごん内容を秘密にしつつ公証人の関与が可能なものです。

証人2名と手数料の用意が必要です。
代筆やワープロ打ちも可能ですが、いごん者の署名と押印は必要です。
(970条1項1号)

その押印と同じ印章で証書を封印、代筆の場合、証人欠格者以外が代筆しなければいけません。

(必要書類)

★実印と印鑑証明書
(これが無い場合は自分の写真がある運転免許書等
★土地や建物がある場合は登記簿謄本・固定資産税評価証明
★また預貯金等あれば、それが分かる書類

遺言による相続分の指定

被相続人又は第三者は、遺留分に関する規定に違反することができない。

902条 1項 被そうぞく人は、前2条の規定にかかわらず、遺言で、
共同そうぞく人のそうぞく分を定め、又はこれを定めることを第三者に
委託することができる。ただし、被そうぞく人又は第三者は、遺留分に
関する規定に違反することができない。
2項 被そうぞく人が、共同そうぞく人中の1人若しくは数人のそうぞく分のみを定め、
又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同そうぞく人のそうぞく分は、
前2条の規定により定める。
これに対して
899条 各共同そうぞく人は、そのそうぞく分に応じて被そうぞく人の権利義務を
承継する。
そうぞくの方法:
現物分割・・・・
遺産をそのままの形でわける方法。
換価分割・・・・
遺産を売却して、金銭にかえて、その金銭をわける方法。
代償分割
そうぞく人の誰かが、遺産を取得して、そのそうぞく人がその他のそうぞく人に、そうぞく分に応じた金銭を支払うという分け方です。
共有分割・・・・
遺産をそうぞく人の何人かで、共有にする。
遺産分割はそうぞく人の間で話し合いを行うことが必要です。
話し合いで、まとまらなければ、家庭裁判所へ
申し立てを行い調停、審判ということになります。
遺産分割がまとまれば、遺産分割協議書を作ります。遺産分割協議書は、
不動産をそうぞく登記するときや現金の預金などを動かす際にも必要となります。
(特別受益者のそうぞく分)
903条 1項 共同そうぞく人中に、被そうぞく人から、遺贈を受け、
又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を
受けた者があるときは、被そうぞく人がそうぞく開始の時において有した財産の
価額にその贈与の価額を加えたものをそうぞく財産とみなし、前3条の規定に
より算定したそうぞく分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した
残額をもってその者のそうぞく分とする。

902条 1項 被相続人は、前2条の規定にかかわらず、遺言で、

共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に

委託することができる。ただし、被相続人又は第三者は、遺留分に

関する規定に違反することができない。

2項 被相続人が、共同相続人中の1人若しくは数人の相続分のみを定め、

又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同そうぞく人のそうぞく分は、

前2条の規定により定める。

これに対して

899条 各共同相続人は、そのそうぞく分に応じて被そうぞく人の権利義務を

承継する。

そうぞくの方法:

現物分割・・・・

遺産をそのままの形でわける方法。

換価分割・・・・

遺産を売却して、金銭にかえて、その金銭をわける方法。

代償分割

そうぞく人の誰かが、遺産を取得して、そのそうぞく人がその他のそうぞく人に、そうぞく分に応じた金銭を支払うという分け方です。

共有分割・・・・

遺産をそうぞく人の何人かで、共有にする。

遺産分割はそうぞく人の間で話し合いを行うことが必要です。

話し合いで、まとまらなければ、家庭裁判所へ

申し立てを行い調停、審判ということになります。

遺産分割がまとまれば、遺産分割協議書を作ります。遺産分割協議書は、

不動産をそうぞく登記するときや現金の預金などを動かす際にも必要となります。

(特別受益者のそうぞく分)

903条 1項 共同そうぞく人中に、被そうぞく人から、遺贈を受け、

又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を

受けた者があるときは、被そうぞく人がそうぞく開始の時において有した財産の

価額にその贈与の価額を加えたものをそうぞく財産とみなし、前3条の規定に

より算定したそうぞく分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した

残額をもってその者のそうぞく分とする。

相続の審判手続き等

相続で話がまとまらない場合は家庭裁判所に審判手続きを申請します。

そうぞくで話がまとまらない場合は家庭裁判所に
審判手続きを申請します。

1:家庭裁判所に申請
2:調停という手続き(家事調停)

話がまとまらないとき→審判手続き
(家事審判)
問題のそうぞく財産について審判官が職権で
様々な調査をしたうえで、最終的な決定を下す。

不満がある場合は、審判書を受け取ってから
2週間以内であれば、高等裁判所に不服申立てを
することができる。この申立てがなければ、
審判は通常の裁判の確定判決と同様の効力を生じる。

遺言執行者は定めておくべきか?

特定遺贈においては、遺贈の目的物を受贈者に
移転する必要があります。
執行者を指定されていない場合、そうぞく人同士でもめごとが
あったなどの際には速やかな目的物の移転・
登記手続き等が進みそうにない場合は
遺言執行者を指定しておくことが望ましいでしょう。

遺言執行者を選任しておくと
確実に遺贈がおこなわれことになります。

(1) 申立書

(2) 標準的な申立添付書類
遺言者の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本(全部事項証明書)(申立先の家庭裁判所に遺言書の検認事件の事件記録が保存されている場合(検認から5年間保存)は添付不要)
遺言執行者候補者の住民票又は戸籍附票
遺言書写し又は遺言書の検認調書謄本の写し(申立先の家庭裁判所に遺言書の検認事件の事件記録が保存されている場合(検認から5年間保存)は添付不要)
利害関係を証する資料(親族の場合,戸籍謄本(全部事項証明書)等)

遺言により遺言執行者が指定されている場合
または指定の委託がある場合は、遺言 執行者が就職し、
直ちに任務を開始する(1006条・1007条)。

相続財産の評価について(遺産になる目安)

被そうぞく人の財産の維持又は増加につき特別の寄与をした者があるときは、 被相続人が相続開始の時において有した 財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分

土地
評価=路線価×奥行価格補正率×地積
※小規模宅地等の評価の特例あり。
家屋
評価は固定資産税評価額。
家財
家屋評価額の20%程度が目安
自動車
預金
金融機関毎に残高証明を取ります。
現金
生前贈与
相続開始前3年以内の贈与
株券等有価証券
美術品
生命保険金等(非課税金額を引いた残り)
非課税額=500万円×法定相続人数
負債(マイナス財産)
住宅ローン等借入金を控除する。
特別受益者:
民法903条;共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、
又は婚姻、養子縁組の    ため若しくは生計の資本として贈与を受けた
者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額に
その贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、
前三条の規定によって算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除し、
その残額を以てその者の相続分とする。
寄与分:
民法904条の2;共同相続人の中に、被相続人の事業に関する
労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により
被相続人の財産の維持又は増加につき特別の寄与をした者があるときは、
被相続人が相続開始の時において有した
財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを
相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定によって算定した
相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。

土地

評価=路線価×奥行価格補正率×地積

※小規模宅地等の評価の特例あり。

家屋

評価は固定資産税評価額。

家財

家屋評価額の20%程度が目安

自動車

預金

金融機関毎に残高証明を取ります。

現金

生前贈与

相続開始前3年以内の贈与

株券等有価証券

美術品

生命保険金等(非課税金額を引いた残り)

非課税額=500万円×法定相続人数

負債(マイナス財産)

住宅ローン等借入金を控除する。

特別受益者:

民法903条;共同そうぞく人中に、被そうぞく人から、遺贈を受け、

又は婚姻、養子縁組の    ため若しくは生計の資本として贈与を受けた

者があるときは、被そうぞく人がそうぞく開始の時において有した財産の価額に

その贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、

前三条の規定によって算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除し、

その残額を以てその者の相続分とする。

寄与分:

民法904条の2;共同そうぞく人の中に、被そうぞく人の事業に関する

労務の提供又は財産上の給付、被そうぞく人の療養看護その他の方法により

被そうぞく人の財産の維持又は増加につき特別の寄与をした者があるときは、

被そうぞく人が相続開始の時において有した

財産の価額から共同そうぞく人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを

そうぞく財産とみなし、第900条から第902条までの規定によって算定した

そうぞく分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。

相続放棄

家庭裁判所に「相続放棄申述書」を、相続できることを知ったときから、3カ月以内に提出しなければなりませんよ

(相続の放棄の方式)
第938条
相続の放棄をしようとする者は、
その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
限定証人のほかには、放棄という方法があります。
これは文字通り遺産を相続しないという手続きを
家庭裁判所に取って相続人から外れることです。
相続は死者の全財産を引き継ぐことになっていますが
プラス要因だけでなく、債権などが大きい相続の場合は
放棄することで自身が債権者になることを避けることが
できるというわけです。
相続を放棄するときは、家庭裁判所に
「相続放棄申述書」を、相続できることを知ったときから、
3カ月以内に提出しなければなりません。
家庭裁判所では、相続の放棄が他人から、
強制されたものでないかを確認した上で、許可をだします。
また、相続放棄した人が複数いる場合でも、
相続放棄申述書は1人1人個別に、提出することになります。
一度、相続の放棄が許可されると、
特別の理由がない限り、取り消すことができません。
突然亡くなってしまって遺言などもない場合には
複数の相続人がいる場合は、相続人全員の協議によって、
遺産をどのように分割するかを決めます。
相続が決まったときから10カ月以内に、相続税の申告が必要と
なりますので早めに協議をしておくことです。
民法898条
第898条 相続人が数人あるときは、相続財産は、
その共有に属する。
このとき、遺産相続の割合は法定相続分に従う必要はなく、
全員の合意があれば自由に決めることができます。
相続人全員が合意したら「遺産分割協議書」を作成し、
もめごとがないようにしておくのが基本です。
特に不動産に関しては、不動産表示や住所など登記簿謄本で、
確認を取っておきます。
遺産分割協議書は、相続人の数だけ作成し、各人が1通づつ
保管します。
作成した遺産分割協議書には、必ず相続人全員の署名捺印が
必要で、印鑑は実印を使用します。
第941条 相続債権者又は受遺者は、相続開始の時から
3箇月以内に、相続人の財産の中から相続財産を
分離することを家庭裁判所に請求することができる。
相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、
その期間の満了後も、同様とする。
《改正》平16法1472 家庭裁判所が前項の請求によって
財務分離を命じたときは、その請求をした者は、
5日以内に、他の相続債権者及び受遺者に対し、
財産分離の命令があったこと及び一定の期間内に
配当加入の申出をすべき旨を公告しなければならない。
この場合において、その期間は、2箇月を下ることができない。

そうぞくの放棄とは?

第938条

そうぞくの放棄をしようとする者は、

その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

限定証人のほかには、放棄という方法があります。

これは文字通り遺産を相続しないという手続きを

家庭裁判所に取って相続人から外れることです。

相続は死者の全財産を引き継ぐことになっていますが

プラス要因だけでなく、債権などが大きい相続の場合は

放棄することで自身が債権者になることを避けることが

できるというわけです。

そうぞくを放棄するときは、家庭裁判所に

「そうぞく放棄申述書」を、そうぞくできることを知ったときから、

3カ月以内に提出しなければなりません。

家庭裁判所では、そうぞくの放棄が他人から、

強制されたものでないかを確認した上で、許可をだします。

また、そうぞく放棄した人が複数いる場合でも、

そうぞく放棄申述書は1人1人個別に、提出することになります。

一度、そうぞくの放棄が許可されると、

特別の理由がない限り、取り消すことができません。

突然亡くなってしまって遺言などもない場合には

複数の相続人がいる場合は、相続人全員の協議によって、

遺産をどのように分割するかを決めます。

そうぞくが決まったときから10カ月以内に、そうぞく税の申告が必要と

なりますので早めに協議をしておくことです。

民法898条

第898条 そうぞく人が数人あるときは、そうぞく財産は、

その共有に属する。

このとき、遺産相続の割合は法定相続分に従う必要はなく、

全員の合意があれば自由に決めることができます。

相続人全員が合意したら「遺産分割協議書」を作成し、

もめごとがないようにしておくのが基本です。

特に不動産に関しては、不動産表示や住所など登記簿謄本で、

確認を取っておきます。

遺産分割協議書は、相続人の数だけ作成し、各人が1通づつ

保管します。

作成した遺産分割協議書には、必ず相続人全員の署名捺印が

必要で、印鑑は実印を使用します。

第941条 そうぞく債権者又は受遺者は、そうぞく開始の時から

3箇月以内に、そうぞく人の財産の中から相続財産を

分離することを家庭裁判所に請求することができる。

相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、

その期間の満了後も、同様とする。

《改正》平16法1472 家庭裁判所が前項の請求によって

財務分離を命じたときは、その請求をした者は、

5日以内に、他の相続債権者及び受遺者に対し、

財産分離の命令があったこと及び一定の期間内に

配当加入の申出をすべき旨を公告しなければならない。

この場合において、その期間は、2箇月を下ることができない。

相続人の廃除

相続人に脅迫したり、暴力を振るったり、すれば、もちろん相続財産なんてあげられませんよ

遺言などで被相続人の医師によって相続権を
失う制度のことを廃除といいます。
廃除の対象となるのは遺留分を有する場合です。
民法892条~
(推定相続人の廃除)
第892条 遺留分を有する推定相続人(
相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。
以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、
若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、
又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、
被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に
請求することができる。
(遺言による推定相続人の廃除)第893条
被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、
遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、
その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。
この場合において、その推定相続人の廃除は、
被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
(推定相続人の廃除の取消し)第894条 被相続人は、
いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に
請求することができる。
に掲げる者は、第887条の規定により相続人と
なるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に
従って相続人となる。
1.被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、
その近い者を先にする。
2.被相続人の兄弟姉妹
第887条第2項の規定は、前項第2号の場合について準用する。
配偶者の相続権)第890条 被相続人の配偶者は、常に相続人と
なる。この場合において、第887条又は前条の規定により
相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。

遺言などで被そうぞく人の意思によって相続権を

失う制度のことを廃除といいます。

廃除の対象となるのは遺留分を有する場合です。

民法892条~

(推定そうぞく人の廃除)

第892条 遺留分を有する推定そうぞく人(

そうぞくが開始した場合にそうぞく人となるべき者をいう。

以下同じ。)が、被そうぞく人に対して虐待をし、

若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、

又は推定そうぞく人にその他の著しい非行があったときは、

被そうぞく人は、その推定そうぞく人の廃除を家庭裁判所に

請求することができる。

(遺言による推定そうぞく人の廃除)第893条

被そうぞく人が遺言で推定そうぞく人を廃除する意思を表示したときは、

遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、

その推定そうぞく人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。

この場合において、その推定そうぞく人の廃除は、

被そうぞく人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。

(推定そうぞく人の廃除の取消し)第894条 被そうぞく人は、

いつでも、推定そうぞく人の廃除の取消しを家庭裁判所に

請求することができる。

に掲げる者は、第887条の規定により相続人と

なるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に

従って相続人となる。

1.被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、

その近い者を先にする。

2.被相続人の兄弟姉妹

第887条第2項の規定は、前項第2号の場合について準用する。

配偶者の相続権)第890条 被相続人の配偶者は、常に相続人と

なる。この場合において、第887条又は前条の規定により

相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。

贈与税のかからない財産と相続

贈与税のかからない財産を利用してできるだけ相続時の財産を減らす方法

110万までは贈与税が免除されますが
それ以外にも課税されない財産があります。
・・・・・生活費や教育費
扶養義務者とされているものは生活費や教育費が
必要です。その贈与は社会常識のなかでの
範囲内であれば贈与税は課税されません。
・・・・・・法人からの贈与財産
個人から個人への贈与財産が贈与税ですので
法人から個人への贈与は所得税
(一時所得とみなされる)や住民税が課税されます。
・・・・・・公共事業用の財産
公共事業に関する財産は贈与税は課税されません。
たとえば公共事業を行う人が公益ようの財産を
譲り受けた場合などです。
しかしその贈与を受けてから2年以内に公共事業に
使われないときには贈与税が課税されます。
・・・・・・・・心身障害者共済制度の寄付
心身障害者制度(地方公共団体が行う)に基づいて
精神障害者、あるいは身体障害者のあるもの、または
それを扶養するものが受ける給付金や権利については
贈与税は課税されません。
・・・・・・・選挙運動のための寄付金
選挙運動の多額の寄付金が必要なことは、ニュースなどでも
選挙活動の資金が多大に必要ということでご存じな方も
多いと思います。
国会議員や都知事、県知事、府知事、市長、町長、村長など
好色の選挙の候補者に対する選挙活動資金の
一定額の寄付金は、選挙管理委員会に届け出をすれば
贈与税は課税されません。

110万までは贈与税が免除されますが

それ以外にも課税されない財産があります。

・・・・・生活費や教育費

扶養義務者とされているものは生活費や教育費が

必要です。その贈与は社会常識のなかでの

範囲内であれば贈与税は課税されません。

・・・・・・法人からの贈与財産

個人から個人への贈与財産が贈与税ですので

法人から個人への贈与は所得税

(一時所得とみなされる)や住民税が課税されます。

・・・・・・公共事業用の財産

公共事業に関する財産は贈与税は課税されません。

たとえば公共事業を行う人が公益ようの財産を

譲り受けた場合などです。

しかしその贈与を受けてから2年以内に公共事業に

使われないときには贈与税が課税されます。

・・・・・・・・心身障害者共済制度の寄付

心身障害者制度(地方公共団体が行う)に基づいて

精神障害者、あるいは身体障害者のあるもの、または

それを扶養するものが受ける給付金や権利については

贈与税は課税されません。

・・・・・・・選挙運動のための寄付金

選挙運動の多額の寄付金が必要なことは、ニュースなどでも

選挙活動の資金が多大に必要ということでご存じな方も

多いと思います。

国会議員や都知事、県知事、府知事、市長、町長、村長など

好色の選挙の候補者に対する選挙活動資金の

一定額の寄付金は、選挙管理委員会に届け出をすれば

贈与税は課税されません。

相続の遺言は限定された人だけ作る?

15歳以上は何の能力の決まりもなく相続の遺言をすることができます。この基準としては一般的な判断能力がそなわって来ているころということで設定されているものなんです

民法では遺言をすることができる年齢を15歳からと
定めています。
言いかえれば15歳以上は何の能力の決まりもなく
遺言をすることができます。
この基準としては一般的な判断能力がそなわって
来ているころということで設定されているものです。
遺言を作成する精神能力が遺言を作成する歳に
備わっていればいいのです。
遺言のできる場合の民法の行為も決まっています。
第1006条  遺言者は、遺言で、一人又は数人の
遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。
2   遺言執行者の指定の委託を受けた者は、遅滞なく、
その指定をして、これを相続人に通知しなければならない。
3   遺言執行者の指定の委託を受けた者が
その委託を辞そうとするときは、遅滞なくその旨を
相続人に通知しなければならない。
第1007条  遺言執行者が就職を承諾したときは、
直ちにその任務を行わなければならない。
第1008条  相続人その他の利害関係人は、
相当の期間を定め、その期間内に就職を承諾するかどうかを
確答すべき旨を遺言執行者に催告することができる。
若し、遺言執行者が、その期間内に、
相続人に対して確答をしないときは、就職を承諾したものとみなす。
第1009条  未成年者及び破産者は、
遺言執行者となることができない。
《改正》平11法149
第1010条  遺言執行者が、ないとき、
又はなくなつたときは、家庭裁判所は、
利害関係人の請求によつて、これを選任することができる。

民法では遺言をすることができる年齢を15歳からと

定めています。

言いかえれば15歳以上は何の能力の決まりもなく

遺言をすることができます。

この基準としては一般的な判断能力がそなわって

来ているころということで設定されているものです。

遺言を作成する精神能力が遺言を作成する歳に

備わっていればいいのです。

遺言のできる場合の民法の行為も決まっています。

第1006条  遺言者は、遺言で、一人又は数人の

遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。

2   遺言執行者の指定の委託を受けた者は、遅滞なく、

その指定をして、これを相続人に通知しなければならない。

3   遺言執行者の指定の委託を受けた者が

その委託を辞そうとするときは、遅滞なくその旨を

相続人に通知しなければならない。

第1007条  遺言執行者が就職を承諾したときは、

直ちにその任務を行わなければならない。

第1008条  そうぞく人その他の利害関係人は、

相当の期間を定め、その期間内に就職を承諾するかどうかを

確答すべき旨を遺言執行者に催告することができる。

若し、遺言執行者が、その期間内に、

相続人に対して確答をしないときは、就職を承諾したものとみなす。

第1009条  未成年者及び破産者は、

遺言執行者となることができない。

《改正》平11法149

第1010条  遺言執行者が、ないとき、

又はなくなつたときは、家庭裁判所は、

利害関係人の請求によつて、これを選任することができる。

死亡した人が連帯保証人になっていた場合の相続

相続人が複数で連帯保証人の債務を分割して相続してよいかどうかは難しいようです

借金の単なる保証人の場合は、
保証人は主たる債務者から破産や行方不明の
宣告以外の際には「主たる債務者に請求を求める」
ことで支払いは拒むことができます。
(民法452条)
第452条 債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、
保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を
請求することができる。ただし、主たる債務者が
破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が
知れないときは、この限りでない。
債権者が請求をする順序に関するものを表しているのです。
債権者が、主たる債務者ではなく、いきなり保証人に
債務の履行を請求したときは、保証人は、
まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することが
できることを、催告の抗弁権といいます。
また主たる債務者の資力が十分あり
債権回収が容易であることを証明するのであれば
支払いを拒むことも可能です。
(民法453条)
第453条 債権者が前条の規定に従い主たる債務者に
催告をした後であっても、保証人が主たる債務者に
弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを
証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について
執行をしなければならない。
ただし連帯保証人はこのように拒絶することが不可能と
なります。
債権者は主たる債務者に請求せずにいきなり
連帯保証人に請求することが可能なのです。
相続人が複数で連帯保証人の債務を
分割して相続してよいかどうかは
難しいところではありますが
最高裁判所の判例では過去に分割して連帯債務を
相続した例があります。
金銭の貸し借りについては時効が原則10年ですが、
時効の中断があるともっと長い期間になります。
忘れた頃に返済の督促がきたりしますので
連帯保証の相続だけはしないように必ず返済しておくか、
相続人に話しておくことが大切なことです。

借金の単なる保証人の場合は、

保証人は主たる債務者から破産や行方不明の

宣告以外の際には「主たる債務者に請求を求める」

ことで支払いは拒むことができます。

(民法452条)

第452条 債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、

保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を

請求することができる。ただし、主たる債務者が

破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が

知れないときは、この限りでない。

債権者が請求をする順序に関するものを表しているのです。

債権者が、主たる債務者ではなく、いきなり保証人に

債務の履行を請求したときは、保証人は、

まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することが

できることを、催告の抗弁権といいます。

また主たる債務者の資力が十分あり

債権回収が容易であることを証明するのであれば

支払いを拒むことも可能です。

(民法453条)

第453条 債権者が前条の規定に従い主たる債務者に

催告をした後であっても、保証人が主たる債務者に

弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを

証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について

執行をしなければならない。

ただし連帯保証人はこのように拒絶することが不可能と

なります。

債権者は主たる債務者に請求せずにいきなり

連帯保証人に請求することが可能なのです。

相続人が複数で連帯保証人の債務を

分割して相続してよいかどうかは

難しいところではありますが

最高裁判所の判例では過去に分割して連帯債務を

相続した例があります。

金銭の貸し借りについては時効が原則10年ですが、

時効の中断があるともっと長い期間になります。

忘れた頃に返済の督促がきたりしますので

連帯保証の相続だけはしないように必ず返済しておくか、

相続人に話しておくことが大切なことです。

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横浜在住です。相続手続きってつまりどんなことをすればいいの?

葬式を終えた後、手探りでやっていくのも方法の一つですが、
相続専門家に話しをしてみるのもいいかもしれません。
きっと相続の手続きについて、役に立つアドバイスをしてくれるはずです。